再建型の倒産手続き
では、民事再生手続きを利用するのには、制限はあるのでしょうか。再建型の倒産手続きには「会社更生手続」や「会社整理手続き」もありますが、これらが株式会社しか利用できないのに対して、民事再生手続きでは何の資格も制限もありません。 株式会社はもちろん、有限会社、個人事業者、医療法人、学校法人など誰でも利用できる制度です。 一応中小企業を主な対象に考えられていますが、大企業でも利用できます。
また個人やサラリーマン対象の「小規模個人再生手続き」、「給与所得者等再生手続き」というものもあります。民事再生手続きは債権者(取引会社)の方から申立てを行なうこともできます。その場合も債権者の債権額の大小など、立場に制限はありません。
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