監督委員が選任される

民事再生手続きの開始に認可がおりるのは申立てから5ヶ月程度と、手早い対応をされるのも会社を再建するに当たってはありがたい要素です。
民事再生手続き開始が決定したら、監督委員が選任され、不動産の処分、金銭の借入れなど財務内容に影響を与えそうな行為の監督をします。
監督委員は裁判所から選任され、たいていは弁護士であることが多いです。後には再生手続きが正しく行なわれているかも監督します。経営者に任せておけれないような状態の時は管財人が選任されることもありますし、調査委員を選任して経営状態の調査をさせることもあります。債務者は債権者に連絡をして債権説明会を開き、それまでの経過報告・今後の協力要請をしておいたほうがいいでしょう。民事再生には債権者の方も決められた期日までに、持っている債権の内容やその原因などを裁判所に届け出ます。期日までに届け出ないと、よほどの理由がない限りその債権に対する権利を失いますので気をつけなければいけません。

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